職務著作制度の罪
以下のすべての要件を満たす場合、従業員が創作した著作物の著作権は法人に帰属します。(著作権法15条1項)
1.著作物の創作が法人その他の使用者(法人等)の発意に基づいていること
2.法人等の業務に従事する者が創作したも のであること
3.職務上著作物が創作されたものであること
4.法人等が自己の名義の下に公表するものであること
5.著作物の創作に際して、契 約や勤務規則その他に別段の定めがないこと
米国の著作権法にも同じような制度があるのですが、本来、アーティストの卵達に彼ら自身の権利を教えるべき教育機関が、著作者から権利を奪っている、と、レッシグ教授が On teaching artists' rights と題するブログ記事において痛烈に批判なさっています。
ところで私がこの記事で釘付けになったのは、次の一文です。
芸術を創造することについての倫理.......................
そうですよね、教えるはずですよね。
でも。
「左右、逆ならOKですか?」
「色が違えば、大丈夫ですよね?」
この子達に、ただひたすらに独創性を追い求めた時期はあったのでしょうか、と、あったとすれば、いったいいつ、アーティストとしての魂(倫理)を失くしてしまったのでしょう....
「だけど、仕事で描いたんだから会社のものなんでしょ。会社が責任取るんですよね?」
............... 権利を侵害した張本人が責任を問われないわけはない、と、懇々と。
他者の権利に敬意をはらわない企業姿勢の罪深さとともに、職務著作制度の罪深さを思います。
1.著作物の創作が法人その他の使用者(法人等)の発意に基づいていること
2.法人等の業務に従事する者が創作したも のであること
3.職務上著作物が創作されたものであること
4.法人等が自己の名義の下に公表するものであること
5.著作物の創作に際して、契 約や勤務規則その他に別段の定めがないこと
米国の著作権法にも同じような制度があるのですが、本来、アーティストの卵達に彼ら自身の権利を教えるべき教育機関が、著作者から権利を奪っている、と、レッシグ教授が On teaching artists' rights と題するブログ記事において痛烈に批判なさっています。
ところで私がこの記事で釘付けになったのは、次の一文です。
Film schools are in the business of creating filmmakers -- artists with film. Their job is to teach both the skill and the ethic of an artist. The skill in making film; the ethic of creating art.
芸術を創造することについての倫理.......................
そうですよね、教えるはずですよね。
でも。
「左右、逆ならOKですか?」
「色が違えば、大丈夫ですよね?」
この子達に、ただひたすらに独創性を追い求めた時期はあったのでしょうか、と、あったとすれば、いったいいつ、アーティストとしての魂(倫理)を失くしてしまったのでしょう....
「だけど、仕事で描いたんだから会社のものなんでしょ。会社が責任取るんですよね?」
............... 権利を侵害した張本人が責任を問われないわけはない、と、懇々と。
他者の権利に敬意をはらわない企業姿勢の罪深さとともに、職務著作制度の罪深さを思います。
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